廃車手続き 廃車必要書類 大阪市城東区
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【普通車廃車引き取り必要書類】
【軽自動車廃車引き取り必要書類】
普通車廃車に必要な書類
- 車検証
- ナンバープレート 前後 (通常は車に付いています)
- 自動車賠償責任保険証書(車検切れ車は不要)
- 自動車リサイクル券(紛失の場合リサイクル券は再発行出来ませんが支払い済みの確認が出来ればなくても大丈夫です)
- 印鑑証明書1通 運輸支局・自動車検査登録事務所で登録出来る印鑑証明書の有効期限は発行より3ヶ月以内です
- 自動車登録専用委任状1通 印鑑証明書登録印(実印)の捺印が必要
- 自動車登録専用譲渡証明書1通 印鑑証明書登録印(実印)の捺印が必要
- 買取りの場合は自動車税の納税証明が必要になります
☆お車の車検証上の住所と現在の印鑑証明書の住所が異なる場合の書類
車検証上の住所と現在の印鑑証明書の住所が異なる場合の書類
車検証上の住所~現在の印鑑証明書は現在の住民票
車検証上の住所~2~現在の印鑑証明書は2で除票
車検証上の住所~2~3~現在の印鑑証明書は方法A=現在の住所と2で除票
若しくは方法B=本籍地で戸籍の附表
上記例より移転回数が多い方は戸籍の附表が良いかと思います
除票と戸籍の附表の注意点
除票は以前住んでいたという証明書になります、以前住所を置いた区市町村の役所で取得できます、除票の発行は住所転出より5年を過ぎると発行されません
除票にはこの除票の住所地に移転する前の住所と除票の住所地からの移転先住所が記載されています
戸籍の附表は本籍地で取得します、戸籍の附表には住所変更が全て記載されています、ただし本籍地の移動を行うと本籍地移動後の住所変更が記載され本籍地を移動する前は記載されていませんが以前の戸籍の附表も除票と同じく5年を過ぎるまでは発行されます、これは戸籍の附表とは言ないようです、各区市町村役所でお尋ねください
除票も5年過ぎ以前の戸籍附表も5年過ぎ書類が不揃いで証明できない場合は確認書という書式があり過去の住所を記載し、これを公的な住所変更の証明書の代わりに使用しますが、住所変更が発行可能な部分は公的証明書が必要です確認書はあくまでも公的証明できない住所になります
☆遠方の除票・戸籍の附表取得方法
除票・戸籍の附表はその役所へ電話すると郵送でも発行してもらえますので、該当する役所へ電話でお尋ねください、発行手数料の他に郵送費用(これは切手を貼った返信用封筒を同封の指示があると思います)も必要になります、費用は殆どの場合は定額小為替(日本ゆうちょ銀行の各窓口で作ってもらえますというか買えます)で発行申請書と共に郵送します、もちろん現金書留でも大丈夫と思います
注意事項
- 車検証の所有者さんが自動車販売店・ローン会社等ですと廃車登録手続きには所有権の者の書類が必用ですのでご注意下さい、所有権付き車検証の見本
- お名前が変わられた場合は戸籍抄本か戸籍謄本が必要となります
- お車の所有者さんが亡くなった時の必要書類
軽自動車の廃車に必要な書類
- 車検証
- ナンバープレート 前後 (通常は車に付いています)
- 自動車賠償責任保険証書(車検切れ車は不要)
- 自動車リサイクル券(紛失の場合リサイクル券は再発行出来ませんが支払い済みの確認が出来ればなくても大丈夫です)
- マークシートか登録申請依頼書(当店でご用意致します)
- 買取りの場合は自動車税の納税証明(年度初めに支払った自動車税納付書が納税証明として使用出来るようになってる場合が多い)
注意:車検所有さんがローン会社や自動車販売店ですと所有権解除が必要になります、上記書類と異なる場合があります
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